破産、民事再生をされる方こそ任意売却を!
破産と任意売却をセットで選択
破産、民事再生を弁護士が受任し、債権者へ受任通知を提出することにより、全ての督促はストップします。
破産・免責の裁判所許可を受けると、住宅ローン等の債務の支払い義務はなくなります。
民事再生(住宅資金貸付債権に関する特則なし)では債務支払い金額は大幅に減免されます。
担保不動産はそのまま競売で売却してもよいのでしょうか?
そんなことはありません!
競売では売却までのスケジュールは裁判所が決定し、あなたの都合は考慮されません。
また、引越代を工面してくれることもありません。
「破産、民事再生」と「任意売却」をセットで進行することにより、新生活がスムーズにスタートできます。
親身になって相談できる弁護士・司法書士のサポート体制も整えています。
専門家の完全サポート、弁護士・司法書士との連携
《任意売却 大阪相談室》には公認 不動産コンサルティングマスター(国土交通大臣認定)、ファイナンシャル・プランナーが在籍しています。
また債務問題に長けた弁護士・司法書士と連携し、法律面でのサポート体制を確立しています。
「破産、民事再生、債務整理」と「任意売却」をそれぞれのプロフェッショナルがあなたをバックアップし、
連携プレーを行うことにより、円滑な債務整理を行うことができます。