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破産と任意売却

破産 任意売却とは

破産、民事再生をされる方こそ任意売却を!

破産と任意売却をセットで選択

破産、民事再生を弁護士が受任し、債権者へ受任通知を提出することにより、全ての督促はストップします。

破産・免責の裁判所許可を受けると、住宅ローン等の債務の支払い義務はなくなります。

民事再生(住宅資金貸付債権に関する特則なし)では債務支払い金額は大幅に減免されます。

担保不動産はそのまま競売で売却してもよいのでしょうか?

そんなことはありません!

競売では売却までのスケジュールは裁判所が決定し、あなたの都合は考慮されません。

また、引越代を工面してくれることもありません。

「破産、民事再生」と「任意売却」をセットで進行することにより、新生活がスムーズにスタートできます。

親身になって相談できる弁護士・司法書士のサポート体制も整えています。

専門家の完全サポート、弁護士・司法書士との連携

《任意売却 大阪相談室》には公認 不動産コンサルティングマスター(国土交通大臣認定)ファイナンシャル・プランナーが在籍しています。

また債務問題に長けた弁護士・司法書士と連携し、法律面でのサポート体制を確立しています。

「破産、民事再生、債務整理」と「任意売却」をそれぞれのプロフェッショナルがあなたをバックアップし、

連携プレーを行うことにより、円滑な債務整理を行うことができます。

弁護士・司法書士との連携

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