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裁判所から「競売開始決定」が届いた

裁判所から「担保不動産競売開始決定」の通知が届いたら、早急に対応が必要です。

今まで銀行・保証会社・債権回収会社と全く話し合いをしなかった方も、交渉によって「任意売却」は可能です。

任意売却のスケジュールは厳しくなりますが、任意売却 大阪相談室 では競売後の任意売却の実績が多数あります。

担保不動産競売開始決定

競売と任意売却ではあなたの負担は大きく異なります!

売却価格は安くなる

競売の価格について

競売の価格は市場価格の7割程度になります。安い金額で売ることは、返済に充てる金額も低くなり、売却後も債務の返済に苦労します。

任意売却の販売価格

任意売却は市場価格で売却します。市場価格で売却すれば、住宅ローン債務を全額補えるかもしれません。全額補えなくても売却後の残債は大きく減らすことができます。

物件の引き渡し(引越し)は強制的

競売での引越し

競売のスケジュールは裁判所が一方的に決定します。競売開始決定の後、裁判所が現地調査・鑑定を行い、入札価格を決定します。その後、入札期間が定められて、一番高値を入札した人が落札します。落札後は裁判所の権限で落札者へ所有権が移転します。その時に物件にまだ住んでいる人がいれば、裁判所の立退命令で強制的に立退きさせられます。

任意売却の物件引き渡し

任意売却は、通常の中古物件として売買することに変わりません。引渡し時期については、あなた(売主)と買主が協議して取り決めることになります。売主の売却に伴う諸費用は、あなたの自己負担が無いように債権者と交渉します。

売却後の返済に苦しむ

競売で売却後の返済

競売で家を売却された後、住宅ローン債務がまだ残っている場合、今までと変わりなく督促・請求を受けます。引き続き一括請求であることに変わりません。返済できなければ、預貯金・給料等の差押を受けることになります。

任意売却後の返済交渉

任意売却で自主的に売却した場合、売却後の返済も話し合いで解決することが可能です。生活状況についてヒヤリングを受け、返済可能な金額で少額づつ返済することになります。返済交渉についても《任意売却 大阪相談室》でサポートしますので安心です。

競売にメリットはありません!

競売で家を手放す(売却する)ことは、

  1. せっかく所有している不動産を安く手放すことにより、住宅ローンの残債務は多く残り、
  2. 裁判所の命令であなたの都合は考慮されず強制的に引越しして、
  3. 残った住宅ローン債務も、継続して厳しく督促されることになります。

あえて競売を選ぶメリットは何もありません

任意売却は、これら競売のデメリットを大きく軽減することができます。

不動産を市場価格相当で売却することにより、残債務を最大限に減らすことができ、買主との協議で円滑な引き渡しが可能になり、売却後に残債務が残っても話し合いで解決することが可能です。

しかし任意売却を進めるには、債権者(金融機関)の同意を得ることが必要です。

同意を得る交渉は誰でもできる訳ではありません。専門知識と豊富な経験が必要です。

任意売却コンサルタントの任意売却 大阪相談室 へお任せください。

競売通知が来たときの解説