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連帯保証人(連帯債務者)

hosyounin 任意売却の用語

保証人は債務者がその債務の返済をしない場合に、その返済をしなければならない保証債務を負う者をいう。

特に連帯保証人は債務者本人と全く同じ義務を負う。 債権者は、債務者がどのような理由であれ返済を拒否した場合や、債務者の返済状況により、連帯保証人へ返済を求めることが可能である。

夫婦間で一方が債務者、配偶者が連帯保証人の場合、離婚しても連帯保証人の責任を免れることはできない。

義理の親子間で債務者・連帯保証人である場合、親族関係がなくなっても、連帯保証人の責任を逃れることはできない。

連帯保証人から外すことを金融機関へ交渉しても、認められるケースは稀である。

特に債務者・連帯保証人が所有権の共有名義になっている場合や、住宅ローン返済に滞納が発生している場合は、なお認められない。

また家の名義を変更するには銀行の承諾が必要なこと、債務者は担保不動産に居住しなければならないことが、住宅ローン契約書に約されている。


連帯債務者は、数人の債務者それぞれがローン返済に対し全責任を負う債務である。

債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる。 債務者間に順序の差がなく、連帯保証より強力な契約となる。

主に住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が、連帯債務のローン契約を結ぶことが多い。

連帯保証人(連帯債務者)がいるときの任意売却