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共有名義・連帯保証(連帯債務)でも任意売却は可能!

離婚・別居の後も住宅ローンを完済まで滞りなく支払いました、というケースのほうが少ないかもしれません。

収入が減少するケースが非常に多いこと、持家や住宅ローン支払いに対する意欲が減退してしまうことが大きな要因です。

これらのケースを解決する方法の一つが「任意売却」です。

裁判所の競売で家を手放すと、相場価格より安く(7割程度)売ることになり、結果、住宅ローンはたくさん残る事になります。

家を売ってローンが全て無くなればよいですが、ローンが残る場合は金融機関と話し合いが必要になり、ノウハウが無いと大変です。

売却する場合は家の名義(所有権)も問題になります。妻が連帯保証人になっている場合は夫婦共有名義となっていることも多く、売却は共同作業となります。

このような事態になったら、《任意売却 大阪相談室》へ相談することをお勧めします。

親子(義理の親子を含む)のケース

妻の親が所有している土地に、夫婦で家を建て、建築費に住宅ローンを利用している場合など、妻が連帯保証人になっているかどうかにかかわらず、離婚・別居となると後処理は大変です。

親名義の土地も全て失うことになりかねません。

ぜひ一度、専門家へ相談することをお勧めします。

連帯保証人(連帯債務者)、共有者の任意売却