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「期限の利益の喪失」「一括請求」の内容証明郵便が来た

一括請求通知書 住宅ローンが払えない

支払いの最終期限までに滞納金額の返済を行わないと、内容証明郵便で「期限の利益の喪失」「一括請求」といった通知書が届きます。

もはや裁判所の競売を回避するには、住宅ローン債務の全額を支払うか、自主的に売却するかの選択しかありません。

放置していると裁判所の競売に進みます

催告書・通知書のサンプル

競売価格は市場価格の7割程度で低額であり、低い金額で売却する分、住宅ローン返済に充てる金額も低くなり、売却後の残債も多くなります

競売後の債務についても、引き続き預貯金・給料等の差押を受けることになります。

また競売のスケジュールは裁判所が一方的に取り決めるため、転居についてあなたの都合を配慮されることはありません。

競売落札後も入居していた場合は、裁判所から立退命令が出て、強制的に立退きさせられます。

このようなデメリットを受けずに解決する方法が「任意売却」です。

任意売却のメリット

任意売却は銀行等と交渉・承諾を得て、中古物件として市場価格で売却し、住宅ローン債務の返済を行うことです。

市場価格で売却するため、競売より高額で売却し、返済に充てる金額も多くなります。

売却により全額返済できるケースもあり、債務が残っても銀行等との話し合いで、円滑な取り決めが可能です。

対外的には中古物件の販売と変わらないため、引渡しは売主・買主双方の話し合いで取り決めます。

課題は銀行等の交渉・承諾を得ることで、任意売却を熟知した専門家に依頼することが重要ポイントです。

任意売却 大阪相談室 では専門コンサルタントが銀行交渉から不動産の売却まで、一貫してあなたを完全サポートします。

任意売却とは

住宅ローンが払えなくなり、返済を正常に戻す目処が立たなくなったときが、任意売却を行うタイミングです。

任意売却のQ&A

任意売却 大阪相談室」では、多くの疑問・質問に的確にお答えします。