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住宅ローンの「支払いの最終期限」督促状が届いたら?期限の利益喪失から競売への流れと回避策

支払いの最終期限 督促状が届いた方へ 放置すると「競売」になります 住宅ローンが払えない

支払いの最終期限」と書かれた督促状が届き、どうすればいいか分からず不安な思いをされていませんか?

結論から申し上げますと、この通知は銀行からの「最終通告」です。

これ以上放置すると、あなたの意思とは関係なく自宅が強制的に売却される「競売(けいばい)」の手続きが始まってしまいます。

しかし、まだ諦める必要はありません。 正しい知識を持ってすぐに行動すれば、最悪の事態を回避できる可能性があります。

この記事では、お手元の通知書に書かれている専門用語の意味、これから起こること、そして今すぐ取るべき解決策について分かりやすく解説します。

1. 「支払いの最終期限」の通知とは何か?

一般的に住宅ローンの返済を5回以上(約半年)滞納すると、銀行から「支払いの最終期限」を記した督促状や催告書が届きます。

近年では銀行の対応が早まっており、3ヶ月程度の滞納で届くケースも珍しくありません。

この通知書には、○月○日(指定期日)までに滞納分を全額支払わなければ、以下の契約上の手続き・法的措置に移行するという旨が記載されています。

  • 期限の利益の喪失
  • 代位弁済
  • 一括請求
  • 競売手続き

つまり、この期日は「元の分割払いに戻れる最後のチャンス」であり、「家を守れるかどうかの分岐点」なのです。

実際に届く通知書の例(タップで拡大)

※銀行によって書式は異なりますが、「期限の利益喪失」「最終期限」という言葉が共通しています

2. 通知書にある「怖い用語」の意味を解説

通知書には聞き慣れない難しい法律用語が並んでいますが、内容を正しく理解することが解決への第一歩です。

① 期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)

住宅ローンは本来、35年などの長期間かけて「毎月分割で返済してもよい」という約束(=期限の利益)があります。

「期限の利益の喪失」とは、度重なる滞納によって「分割払いの権利」を失い、契約が打ち切られることを指します。

これが確定すると、銀行から「もう分割払いは認めない。残っているローン全額をまとめて払え」と請求されることになります。

② 代位弁済(だいいべんさい)

あなたが返済できない場合、銀行はローン契約時に設定した「保証会社」へ借金の肩代わり(弁済)を請求します。これを代位弁済と呼びます。

代位弁済が行われると、あなたの借金相手(債権者)は「銀行」から、取立てのプロである「保証会社」や「サービサー(債権回収会社)」へ変わります。

代位弁済通知を送ってくる主な保証会社・債権者の例

以下のような会社名で通知が来ていませんか?

  • 三菱UFJ住宅ローン保証(三菱UFJローンビジネス株式会社)
  • SMBC信用保証
  • みずほ信用保証
  • りそな保証
  • 池田泉州信用保証
  • 関西みらい保証
  • 関西総合信用
  • 阪和信用保証 など

③ 一括請求(いっかつせいきゅう)

最終期限までに滞納額を支払わなかった場合、または保証会社の代位弁済が行われた直後に届きます。

「残りの住宅ローン(数千万円など)を全額、現金で一括払いしなさい」という請求です。

この段階になると、どれだけ銀行にお願いしても分割返済に戻ることは不可能です。

④ 競売(けいばい)手続き

一括請求されても、数千万円を即金で払える方はほとんどいません。

支払いがなければ、債権者(保証会社)は裁判所に申立てを行い、担保になっている不動産を強制的に売却する「競売」の手続きを開始します。

競売になると、相場よりもかなり安い価格で家を売られ、最終的には強制退去となります。

競売申立の後は、全額返済または任意売却しなければ、債権者が競売を取り下げることはありません。

3. 指定期日を過ぎるとどうなる?(今後の流れ)

もし、今回の通知書を無視して指定期日を過ぎてしまうと、以下のフローで事態が悪化します。

  1. 【現在】支払いの最終期限の通知
    • ここが分割払いに戻れるラストチャンスです。
  2. 一括返済の請求(代位弁済通知)
    • 銀行の手を離れ、保証会社から一括請求が届きます。遅延損害金(年14%程度)も加算され始めます。
  3. 競売開始決定通知
    • 裁判所から「競売の手続きを始めます」という通知が届きます。家が差押えられ、勝手に売却などができなくなります。
  4. 現況調査
    • 裁判所の執行官が自宅に来て、写真を撮ったり室内を調査したりします。近所の方に知られるリスクが高まります。
  5. 入札・開札
    • あなたの家が「競売物件」として公開され、一番高い値をつけた人が購入者に決定します。
  6. 強制退去
    • 新しい所有者のものとなるため、立ち退きを迫られます。

4. 全額支払えない場合の解決策は「任意売却」

「一括で払うお金なんてない…もう競売を待つしかないのか」と絶望する必要はありません。

競売を回避する有効な手段として「任意売却(にんいばいきゃく)」があります。

任意売却とは?

競売になってしまう前に、債権者(保証会社など)と話し合い、合意を得て一般市場に近い価格で不動産を売却する方法です。

競売と任意売却の違い(メリット・デメリット)

競売と任意売却の違い メリット・デメリット

5. この通知が来たら、すぐに相談を!

「支払いの最終期限」の通知が届いた時点で、あなたに残された選択肢は2つしかありません。

  1. 期日までに、滞納している金額を全額用意して支払う
    • 親族に借りるなどして支払えば、一括請求や競売を回避できます。
  2. 払えない場合は、すぐに「任意売却」の専門家へ相談する
    • 放置して競売になるのを待つのが、一番大きな経済的・精神的ダメージを負います。

銀行への連絡が怖い・話し方がわからない方へ

「銀行に電話をするのが怖い」「どう説明すればいいか分からない」と悩んでいる間に、刻一刻と期限は迫ります。

そんな時は、任意売却の専門家である私たちにご相談ください。

ご安心ください。「銀行からどのような質問をされるのか」「どう答えれば不利にならずに済むのか」、債権者からの質問を想定し、その回答内容を具体的にお教えします。

あなたがご自身で落ち着いて対応できるよう、私たちが知識と経験で全力サポートいたします。

手遅れになってしまう前に、まずは一度お問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

Q
最終期限の日付を過ぎてしまいましたが、もう手遅れですか?
A

いいえ、まだ間に合います。代位弁済が行われた後でも「任意売却」への切り替えは可能です。ただし、競売の開札日が近づくと手出しできなくなりますので、1日でも早い相談が必要です。

Q
最終期限の日付を過ぎてしまいましたが、もう手遅れですか?
A

いいえ、まだ間に合います。代位弁済が行われた後でも「任意売却」への切り替えは可能です。ただし、競売の開札日が近づくと手出しできなくなりますので、1日でも早い相談が必要です。