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支払いの最終期限の督促状が来た

支払いの最終期限 住宅ローンが払えない

一般的に住宅ローンの返済を5回以上滞ると、支払いの最終期限を記した督促状が届きます。銀行により早いケースも珍しくありません。

○月○日までに支払いがなければ「期限の利益の喪失」「代位弁済」「一括請求」「競売手続き」を行う旨の記載があります。

それぞれの用語について

催告書・通知書のサンプル

詳しくは任意売却の用語 もご参照ください。

用語の説明

期限の利益の喪失

住宅ローンの返済は長期に毎月返済が約定されていますが、これを「期限の利益」といい、「期限の利益の喪失」とは、毎月返済を打ち切ることを指します。
打ち切られた後に、残債の一括請求を受けます。

代位弁済

住宅ローンに保証会社を利用している場合は、返済が滞ると銀行は保証会社へ債務者に代わって弁済(返済)することを請求します。
代位弁済後は、債務者は保証会社から一括請求を受けます。

保証会社の例:三菱UFJ住宅ローン保証,SMBC信用保証,みずほ信用保証,りそな保証,池田泉州信用保証,関西みらい保証,関西総合信用,阪和信用保証 等

一括請求

最終期限までに滞納している金額を支払わなかった場合、または保証会社の代位弁済後に、住宅ローンの残債の一括請求を受けることになります。
一括請求の後に、分割返済に戻ることは不可能です。

競売手続き

住宅ローンの残債の一括請求をしても、全額返済できる人はいません。
住宅ローンの担保になっている不動産には抵当権が設定されており、債権回収会社・保証会社はそれに基づき裁判所へ競売の申立を行います。
競売申立の後は、全額返済または任意売却しなければ、競売を取り下げることはありません。

全額支払えない場合は、早急に解決策を考える

この通知が来たら、滞納している金額を全額支払うしか、その後の流れを回避する方法はありません。

放置していても必ず競売に至り、あなたは大きなデメリットを負うことになります。

銀行へ連絡しても話し方がわからない、今後どのような流れになる詳しく知りたい、そのような方は速やかに《任意売却 大阪相談室》へご相談ください。