宅地建物取引業とは、「宅地または建物の売買」「宅地または建物の売買の仲介」等を、業として行うものと宅地建物取引業法で規定されている。
宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事どちらかの免許を受けることが必要になる。
事務所の設置が複数の都道府県にわたる場合は国土交通大臣、ひとつの都道府県内の場合は都道府県知事となる。
「任意売却」の業務を受託するには、業務内容に「宅地または建物の売買(仲介)」を伴うので、必ず宅建業免許を受けなければならない。
宅建業免許の有無は、その会社のホームページや担当者の名刺等、売却を依頼するときに締結する専任媒介契約書に、宅建業免許番号「国土交通大臣または○○府県知事(△)第□□□□□号」と記載があることで確認できる。