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税金の滞納・差押は?

税金滞納 任意売却のQ&A

税金の差押を受けても任意売却は可能です

任意売却を行うには、不動産に抵当権・差押を設定している全ての債権者の同意が必要です。

税金を滞納している市役所・府県庁・税務署が、任意売却の同意を得る交渉先になります。

税金を滞納していても、不動産に差押を設定されていなければ、任意売却の交渉は不要です。

差押解除の条件については、滞納状況や自治体によってさまざまです。

市役所・府県庁・税務署から任意売却の同意を得るには、専門家の知識が必要になりますので、《任意売却 大阪相談室》へご相談ください。

税金の差押に至るまで

固定資産税等の税金を滞納し、役所へ相談しなかった場合や、約束した分割払いを滞った場合は、不動産を差し押さえされます。

いきなり差し押さえされることはなく、滞納が度重なることにより「予告通知書」が届きます。

差押される際には「差押書」、裁判所の競売後であれば「交付要求通知書」といった書類が届きます。

差押の対象となる税金は、固定資産税だけではなく、以下のような税金があります。

  • 固定資産税・都市計画税
  • 健康保険税
  • 市民税・府県民税
  • 所得税
  • (軽)自動車税

滞納税金は話し合いが必要

税金の納付義務は、自己破産しても免れることはできません。

話し合いしなければ、不動産以外に預貯金・給与等を差押される恐れがあります。

時効が成立する可能性も低く、所轄官庁へ猶予や減免の相談をした方がでしょう。