税金の差押を受けても任意売却は可能です
任意売却を行うには、不動産に抵当権・差押を設定している全ての債権者の同意が必要です。
税金を滞納している市役所・府県庁・税務署が、任意売却の同意を得る交渉先になります。
税金を滞納していても、不動産に差押を設定されていなければ、任意売却の交渉は不要です。
差押解除の条件については、滞納状況や自治体によってさまざまです。
市役所・府県庁・税務署から任意売却の同意を得るには、専門家の知識が必要になりますので、《任意売却 大阪相談室》へご相談ください。
税金の差押に至るまで
固定資産税等の税金を滞納し、役所へ相談しなかった場合や、約束した分割払いを滞った場合は、不動産を差し押さえされます。
いきなり差し押さえされることはなく、滞納が度重なることにより「予告通知書」が届きます。
差押される際には「差押書」、裁判所の競売後であれば「交付要求通知書」といった書類が届きます。
差押の対象となる税金は、固定資産税だけではなく、以下のような税金があります。
- 固定資産税・都市計画税
- 健康保険税
- 市民税・府県民税
- 所得税
- (軽)自動車税
滞納税金は話し合いが必要
税金の納付義務は、自己破産しても免れることはできません。
話し合いしなければ、不動産以外に預貯金・給与等を差押される恐れがあります。
時効が成立する可能性も低く、所轄官庁へ猶予や減免の相談をした方がでしょう。