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元夫婦の間で家の所有権を移転する

元夫婦間売買 離婚と住宅ローン

離婚した夫婦の間で 所有権を移転したい

よくあるケースは、夫の名義で住宅ローンを組み家を購入した後、離婚して夫が家を出ていき、妻子がそのまま居住する場合です。

家の名義は夫のままで、住宅ローンの債務者も夫です。

離婚時に家の所有権や住宅ローンの返済負担について約束事を定めても、借入先の銀行に対して効力はありません

銀行の承諾を得ずに所有権を移転(財産分与・贈与等)すると、住宅ローン契約に違反します。

また住宅ローンの債務者を変更することは、銀行が認めません。

そもそも住宅ローンは自己居住が原則ですので、夫が転居した時点で住宅ローン契約違反です。

住宅ローン契約に違反したり、返済を滞納したりすれば、裁判所の競売により強制的に家を手放すことになります。

夫名義の所有権と住宅ローンを 妻名義に変更する

夫から妻へ所有権を移転する際に、夫が債務者の住宅ローンをそのまま残すことはできません。

自宅に登記されている今の住宅ローンの抵当権を抹消する必要があり、抹消するためには全額返済しなければなりません。

(抵当権とは金融機関が不動産を担保にとり、債務者が契約を違反したら裁判所に競売を申し立てることができる権利です)

今の住宅ローンを全額返済できないとき、自己資金で補えない部分は、妻名義で新規の住宅ローンを組むことになります。

新規の住宅ローンを組むためには、夫(売主)・妻(買主)の売買を締結する必要があります。

もちろん住宅ローンの審査に通らなければなりませんので、物件の評価額等の条件と、1. 妻の収入や安定性 2. 他の借入額と返済状況 3. 健康状態がポイントになります。

また通常の自宅購入時の住宅ローンとは取り組みが異なりますので、銀行の審査は厳しくなることを考慮しなければなりません。

《任意売却 大阪相談室》では、これらの諸条件を一つ一つクリアし、ご希望の形へ導くためサポートします。