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住宅ローンのボーナス払いは要注意

ボーナス払いが将来の悪影響に

まとまった収入が入るボーナスですが、住宅ローンでボーナス払いを組んでいる方は要注意です。

ボーナス払い分は6ヶ月毎に1回来ますが、支払い金額が大きいため、一度返済に苦しむとその後に大きな影響を及ぼします。

ボーナス払いをきっかけに、後々返済に苦労する方が多いのが現状です。

住宅ローンは25~35年間の返済期間を全額返済することにより、金融機関の抵当権 が抹消されて、完全な所有権を得ることができます。

抵当権とは、住宅ローン融資を受ける際に不動産に設定される金融機関の権利で、支払いが滞ったときに裁判所へ競売申立ができるものです。不動産を売却する際には、必ず抵当権を抹消する必要があります。抵当権を抹消するには、全額返済することが必要です。

ボーナス払いを払えなかったり、無理して金策して支払うことにより、その後の返済に悪影響が出るときは、早期の対策が必要です。

不動産は年数を経過すると売却価格が下がります。

住宅ローン返済の前半は、毎月返済額のうち多くを金利分が占め、なかなか元金は減りません(元利均等返済…毎月返済額が一定の返済方法)。

このため、売却代金で住宅ローンの全額返済できないケースは珍しくありません。

将来に渡って、滞りなく返済できる自信がない場合は、任意売却 をご検討ください。

競売・自己破産を避け任意売却を

任意売却は金融機関と交渉し、不動産を売却しても住宅ローンを全額返済できないことを前提に、売却時に抵当権を抹消することに承諾を得て、市場価格で売却することです。

これにより苦しい住宅ローンの返済から開放され、新生活がスムーズにスタートすることが可能です。

もし返済が滞ったまま放置していると、必ず裁判所の競売 になります。

競売は売却価格が安く(市場価格の7割程度)、引いては住宅ローン返済に充てる金額が安くなり、不動産を手放しても多くの残債が多く残ることになります。

競売にあなたのメリットは何もありません。

また住宅ローンを返済するために他に借入すると、瞬くうちに多重債務に陥り、自己破産 を検討せざるを得ない状況になります。

最悪の状況になる前に、《任意売却 大阪相談室》へご相談ください。

任意売却の詳しい解説