住宅ローン契約に連帯保証人・連帯債務者がある
住宅ローンを組むときに、夫婦や親子などが連帯保証人や連帯債務者になるケースがあります。
- 夫婦の収入合算で住宅ローンを組んだとき
- 夫婦や親子で共有(共同で所有)して家を購入したとき
- 親が所有する土地に子が建物を建てたとき
などに連帯保証・連帯債務が利用されます。
夫(または子)が主債務者で、妻(または親)が連帯保証人・連帯債務者になるケースが多いです。
債務者が返済できなくなったとき
連帯保証人と連帯債務者は法律的に異なるものですが、債務者が支払いを滞ったときの違いはあるのでしょうか。
- 連帯保証 : 主債務者の支払いを保証する
- 連帯債務 : 主債務者と同じ返済義務を負う
金融機関から見ると、債務者が支払いできなかったときに請求するのが連帯保証人で、連帯債務者に対しては主債務者と等しくいつでも請求することができます。
連帯保証人の支払い義務
主債務者がきちんと返済しているときは、金融機関から連帯保証人に請求が来ることはありません。
しかし主債務者の返済が滞ったときに請求を受け、しかも「主債務者へ先に請求してくださいと言う権利」はありません。
実態として主債務者が返済できなくなったとき、「連帯保証人」「連帯債務者」にかかわらず住宅ローン残債務の全額に対して返済義務を負い、請求を受けることになります。
連帯保証人・連帯債務者を確認する
住宅ローン契約で、「連帯」が付かない「保証人」があるケースはありません。保証人とは=連帯保証人です。
住宅ローン契約時の連帯債務者は、不動産登記(抵当権設定)で確認することが可能です。
連帯保証人の有無は不動産登記で確認できません。住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)や付属書類で確認する必要があります。
契約書類が残っていない場合は、金融機関に問い合わせる必要があります。
また夫婦が離婚していても、連帯保証・連帯債務の責任を免れることはできません。義理の親子間も同様です。
任意売却を進めるには
主債務者は返済ができなくなったとき、連帯保証人や連帯債務者へ前もって連絡することが望ましいでしょう。
今後の返済について、主債務者と連帯保証人や連帯債務者がともに困難な場合、裁判所の競売で担保不動産を強制的に売却することに何らメリットはありません。
なお競売を回避し任意売却するときは、連帯保証人や連帯債務者、共有者の同意が必要になります。
任意売却は連帯保証人や連帯債務者にとっても大きなメリットがありますから、話し合えば同意を得ることは十分可能です。