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夫が家を出ていき、妻(連帯保証人ではない)が残った

住宅ローンの支払いは夫が続ける条件で離婚し、妻が住み続けるケースがあります。これは危険です。

妻が家に住む権利を、別れた夫が握っています。支払うと約束しても、支払えなくなることは珍しくありません。

住宅ローンを滞納すると、いずれローン打ち切り一括請求となり、裁判所の競売にかけられます。

しかも妻にはローンを滞納しているかどうか分かりません。

ある日突然、裁判所の執行官が家を見に来るうえ、それを拒否することもできません。

残念ながら、離婚の時に夫婦間でどのような約束をしていようとも、住宅ローンを借りた銀行や裁判所には関係のない話です。

ここまでの状況に至れば、必ず家を出ていくしかありません。

競売で家を手放すことに、なにもメリットはありません。《任意売却 大阪相談室》へご相談ください。

不動産競売とは?