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明渡しの強制執行

競売の落札者(買受人)が裁判所へ代金納付することにより、不動産の所有権は買受人へ移転する。

その時点で、以前の所有者等が未だ居住し退去しない場合、買受人の引渡命令申立てにより裁判所の執行官が強制執行を実施し、物件を明け渡すことになる。

債務者(居住者)から見ると、強制的に家から追い出される形で、通常の引越しはできない。

競売を申し立てられても「任意売却」で一般の中古物件と同様に売却することは可能であり、できる限り競売を避けることが重要なポイントになる。