「お気軽にお問い合わせください」無料相談を受付中 ▶

専任媒介契約書

sennin-baikai 任意売却の用語

不動産の売却を不動産会社へ依頼するときには、媒介契約を締結する。

媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類がある。

専属専任媒介契約と専任媒介契約は、仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは禁じられている。

「任意売却」を行う場合は、住宅ローン債務の内容について債務者・債権者(銀行等)・販売を行う不動産会社間で情報を共有することになり、売主(債務者)は不動産会社と主に専任媒介契約を締結する。

▼ 不動産会社に売却を依頼する 【不動産ジャパン】

不動産ジャパン