特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる株式会社であり、サービサーともいう。
債権管理回収業に関する特別措置法の規制を受け、同法の許可が必要であり、法務省が所管する。
資本金の額が5億円以上の株式会社であること、商号の中に「債権回収」という文字を入れなければならない等の規定がある。
全国に約100社あり、金融機関系、クレジット・リース会社系が多数を占める。
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)系の住宅債権管理回収機構、金融機関系のエム・ユー・フロンティア債権回収、SMBC債権回収、みずほ債権回収、クレジット・リース会社系の三菱HCキャピタル債権回収などがある。
銀行や保証会社、住宅金融支援機構の代理人として、債務者の交渉窓口になることが多い。