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不動産競売

法律に基づき、債権回収のために債権者が裁判所に対して申立てを行い、裁判所が担保不動産を売却する手続のこと。

担保不動産競売とは、債権者が抵当権の実行として、当該不動産を管轄する裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることである。

競売のデメリットは市場価格より2~3割安いことが通例であり、落札金額が債務額を下回ることが多い。

公的な競売であるから裁判所を通じ誰でも物件情報を見ることができるため、不動産業者が対象不動産へ頻繁に訪れることがある。

落札後、元の所有者が居座り続ける場合、裁判所に引き渡し命令の申し立てを行い、執行官による強制立退きも可能である。

住宅ローンを借り入れした債務者から見ると、市場価格より安く売却することになり、引いては売却後も債務が多く残ることになる。

債務者が競売で不動産を売却するメリットは無く、避けるよう交渉することが望ましい。