「代位弁済手続き開始」などの通知が届き、不安を抱えておられる方へ。
まだ手遅れではありません。 銀行から保証会社に債権が移ったこのタイミングこそ、自宅が強制売却される「競売」を回避し、生活を再建するための最後のチャンスです。
まずは状況を正しく把握し、最善の解決策を見つけましょう。
代位弁済(代弁)とは?仕組みと現状の解説
住宅ローンと保証会社の関係
銀行の住宅ローンは、融資時に保証会社と住宅ローンを借り入れした債務者が「保証委託契約」を締結することが一般的です。
融資を受けた家(担保不動産)に設定される抵当権は、保証会社の名義が多いですが、融資した銀行の名義になっているものもあります。
代位弁済が発生する仕組み
債務者が住宅ローンの返済が不可能な状態になり、期限の利益を喪失し一括請求に至った場合、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められ、債務者に代わって弁済します。
これを「代位弁済(省略して代弁)」といいます。
代位弁済が行われると、保証会社は債務者に対して「求償権(代わりに返済した分を請求する権利)」を得るため、今度は保証会社から債務者に対し、代位弁済した金額の一括請求が行われることになります。
代位弁済後の流れ
一括請求を行っても、債務者様がすぐに返済することは当然不可能です。
そのため、放置すると保証会社は抵当権に基づき、裁判所へ「競売」を申し立てます。
- 1住宅ローンの滞納(3〜6ヶ月)
- 2期限の利益の喪失・一括請求の通知が届く
- 3代位弁済(代弁)の発生
★今ここです
- 4保証会社からの一括請求
返済が難しい場合、裁判所へ競売申し立て
- 5自宅の競売(強制退去)
解決策:競売を避けるための「任意売却」
競売で家を売却することは、価格や引越しの点で債務者に何らメリットはなく、競売を避けることが望ましいです。
具体的には「任意売却」することを保証会社へ申し出て承認を得て、競売より高値で売却して債務を減らし、スムーズな引き渡しを行うことです。
なぜ「任意売却 大阪相談室」なのか?
よくあるご質問
- Qすでに代位弁済になっていても間に合いますか?
- A
はい、十分に間に合います。ただし、保証会社が裁判所に競売を申し立てるまでの期間(通常1〜3ヶ月程度)が勝負となりますので、1日でも早いご連絡をお勧めします。
- Q任意売却を断られることはありますか?
- A
保証会社にとっても競売より高く売れる任意売却はメリットがあるため、基本的に応じてくれます。交渉はすべて当相談室がサポートして行いますのでお任せください。