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全額繰上償還請求

住宅金融支援機構の全額繰上償還請求と債権回収会社への対応 任意売却の用語

住宅金融支援機構の「全額繰上償還請求」とは?通知後の交渉窓口と解決策

1. 全額繰上償還請求は分割払いが打ち切られた証拠である

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)のローンを延滞し、「全額繰上償還請求」という通知が届いた場合、ローン契約は重大な局面を迎えている。

これは法律用語で「期限の利益の喪失」を意味する。これまで認められてきた「月々の分割払い」という権利が消滅し、住宅金融支援機構から「残金すべてを一括で返済しなさい」と最終通告を受けた状態である。

この通知を放置すれば、支援機構は速やかに裁判所へ「競売」を申し立てる手続きに入る。

2. 交渉窓口は債権回収会社(サービサー)へ委託される

全額繰上償還請求がなされた後、ローンの管理回収業務は、住宅金融支援機構が委託する債権回収会社(サービサー)へと移る。

主な委託先として「住宅債権管理回収機構」などのサービサーが窓口となり、今後のすべての交渉(返済の相談や任意売却の手続き)はこの債権回収会社と行うことになる。

通知書に記載されている連絡先が、これまでの窓口とは異なる専門の回収機関に変わっている。

今後は、窓口となった債権回収会社に対して「任意売却」の意思を示し、同意を得る交渉が必要不可欠となる。

3. 放置すれば猶予なく競売が開始される

住宅金融支援機構のローンにおいて、全額繰上償還請求の指定期日を過ぎても解決策を講じない場合、手続きは機械的に進行する。

債権回収会社が裁判所に対して競売を申請すれば、市場価格より安値での売却を余儀なくされ、売却後も多くの借金が残るリスクが高まる。

また、競売は裁判所によって売却日が決定するため、自身の希望する時期に引っ越すことはできない。

強制退去という最悪の結末を避けるためには、早期の対応が必要である。

4. 支援機構のルールに則った「任意売却」で解決しましょう

一括返済が不可能な状況であっても、窓口である債権回収会社の承諾を得ることで、競売を回避する「任意売却」が可能です。

住宅金融支援機構は、競売よりも高い回収が見込める任意売却について、明確な処理基準を設けています。適切な手順を踏んで交渉すれば、以下のようなメリットを享受できます。

  1. 市場価格に近い高値での売却: 競売よりも借金を大幅に減らすことができます。
  2. 無理のない範囲での分割返済: 売却後に残った借金については、生活状況に応じた柔軟な分割返済(月々1万円〜など)の相談が可能です。
  3. 持ち出し費用なし: 仲介手数料などの諸経費は売却代金から配分されるため、お手元に現金の用意がなくても手続きを進められます。

5. 支援機構・サービサーとの交渉は「経験」がすべてです

住宅金融支援機構の任意売却は、独自の厳格なマニュアルに基づいて進行します。

当相談室のコンサルタントは、大手金融機関での債権回収・実務経験者です。

交渉窓口となる債権回収会社(住宅債権管理回収機構など)がどのような基準で任意売却を承認するのか、どのような提出書類が必要なのかを熟知しています。

窓口が移った直後の「今」こそ、プロの専門知識をご活用ください。

6. 【無料相談】住宅金融支援機構から通知が届いた方へ

「全額繰上償還請求」の通知が届いてから、競売の申し立てまでは時間が限られています。

一人で悩んで時間を浪費するのが一番のリスクです。まずはお気軽にご相談ください。

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