「今すぐ相談する」無料相談はこちら ▶

専任媒介契約書

sennin-baikai 任意売却の用語

不動産の売却を不動産会社へ依頼するときには、媒介契約を締結する。

媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類がある。

専属専任媒介契約と専任媒介契約は、仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは禁じられている。

「任意売却」を行う場合は、住宅ローン債務の内容について債務者・債権者(銀行等)・販売を行う不動産会社間で情報を共有することになり、売主(債務者)は不動産会社と主に専任媒介契約を締結する。

▼ 不動産会社に売却を依頼する 【不動産ジャパン】

不動産ジャパン

まだ間に合います。専門家にご相談ください

お電話でのお問い合わせ(お急ぎの方)
フリーダイヤル
(受付:9:00〜19:00)
携帯電話からもご利用になれます お気軽にお問い合わせください。
「ホームページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。

LINEで無料相談(24時間受付中)
スマホで通知を写真に撮って送ることも可能です。

メールで無料相談(24時間受付中)
詳しい状況を説明したい方はこちらをご利用ください。
※相談無料・秘密厳守。無理な勧誘は一切ありませんのでご安心ください。

任意売却の用語
任意売却大阪相談室をフォロー