住宅ローンを借り入れしている債務者が、住宅ローンの返済が不可能な状況になり数ヶ月経過すると、期限の利益を喪失し、毎月分割払いを打ち切られて残りの債務の一括請求を受けることになる。
銀行の住宅ローン(保証付き)の場合は、保証会社が銀行へ債務者に代わって弁済(代位弁済)した後に、保証会社から一括請求を受けることになる。
残りの債務の一括請求をされても当然返済不可能であるため、債権者(保証会社等)は裁判所へ競売を申し立てることになる。
債権者側へ「任意売却」を申し出て承認を得ることにより、競売の申し立てに猶予を得ることが可能である。
これにより、競売より高値で売却して残債を大きく減少し、かつ強制的に立退きさせられること無く自主的に引越しすることができる。